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【虚偽情報拡散事件】一部和解成立のご報告及びご質問に対する回答

2019.09.22

 先般より、単なる謝罪にとどまらず、積極的に和解成立を希望してきた投稿者2名との間で和解が成立しました。

 投稿者の内1名は、虚偽情報の拡散が始まった初期に積極的に拡散を行っていたものとして指摘されていたアカウントを管理する者で、1名はいわゆるトレンドブログの運営者です。

 前者については、一定額の慰謝料をお支払い頂くことのほか、一定の条件(以後女性被害者に関する情報を発信しないことなど)を加えた内容で和解をし、後者については、一定額の慰謝料に、女性被害者に関する記事を公開したことによって得た利益を加算した額をお支払い頂くことのほか、同様に一定の条件を加えた内容で和解をしました。

 慰謝料の具体的な額等の公表は控えますが、以後、和解をする際にはこれらの和解内容を参考にする予定です。但し、今回の和解はあくまでも裁判前のものですから、例えば裁判手続によって投稿者が特定された後に、当該特定をされた投稿者から和解を申し出られたような場合は、特定に要した費用等を上乗せする必要がありますので、今回と同じ内容で和解をすることはしない予定です。

 ところで、既に謝罪のメールを送信して頂いた方の一部から、当職に伝えた住所、氏名等の一部に誤りがあったり、不足する部分がある場合は開示請求の対象になるのか、対象となる場合、開示に要した費用を請求されることになるのかとのご質問を頂きました。

 この点につきましては、既に過去の記事で公表していますとおり、今回当職が住所等人定に関する情報の記載を求めた理由は、これらの記載がないと、謝罪の対象となっている記事がどれで、その記事をどこの誰が投稿したのか確認することができないからです。例えば、氏名と投稿した記事だけ分かっていても、それが誰なのか特定するには情報が不足していますから、開示請求により住所等を特定する必要があります。また、氏名以外の情報は明らかにしていても、氏名が名字の記載しかないような場合も、その場所に複数の人物(家族等)が居住しているような場合は特に、居住者の内、誰が投稿したのか特定することが出来ませんから、やはり開示請求により氏名(フルネーム)を特定する必要があります。

 したがいまして、謝罪の際の情報が不足している方につきましては、当職において意図せずとも開示請求の対象にすることがあり得ますし、開示請求により特定された結果、事後的に特定された人物が事前に謝罪をしていた方であることが明らかになった場合であっても、開示に要した費用を上乗せして請求する予定です(但し、その場合でも慰謝料については、事前に謝罪をしていたことを考慮する予定です。)。

 そのため、ご不安な方は、自身が送信したメールの送信履歴を確認し、正確な情報を送信しているかご確認の上、誤り等がある場合は訂正のメールを送信することをご検討ください。なお、当方としては訂正のメールの送信を求めるものではなく、訂正がなければ、ないことを前提に手続を進めることを付言します。

以上