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【虚偽情報拡散事件】進捗等について
2019.09.29
1 Twitter社及びFacebook社(Instagram)について
両者ともに日本の弁護士が代理人に就いた旨の連絡がありました。その上で、10月4日にTwitter社について、同月7日にFacebook社について、それぞれ裁判所において双方審尋期日が開かれる予定です。
2 トレンドブログについて
トレンドブログにつきましては、先日、ブログがアップロードされているサーバーの運営会社の内、大阪に本社のあるものについて、発信者情報(ブログ投稿時のIPアドレス及びタイムスタンプ)開示仮処分命令の申立てをするとともに、発信者情報(サーバーの利用契約の際に示された住所、氏名等)について、消去禁止仮処分命令申立てをしました。
前者については、情報の開示が得られたときは、ブログをアップロードした際の接続を媒介したプロバイダ(経由プロバイダ)に対し、発信者情報(経由プロバイダとの契約の際に示された住所氏名や、メールアドレス)消去禁止仮処分命令申立てをしたうえで、経由プロバイダに対し、発信者情報開示(経由プロバイダとの契約の際に示された住所氏名や、メールアドレス)請求訴訟を提起することになる予定です。
後者については、発信者情報の存在及び消去禁止が確認できたときは、サーバー運営会社に対し、発信者情報(サーバーの利用契約の際に示された住所、氏名等)開示請求訴訟を提起することになる予定です。
3 動画配信サイトについて
本件当時投稿された動画の内、特に情報提供の多かったアカウントについて、発信者情報(動画投稿時のIPアドレス及びタイムスタンプ)の保存の依頼をしたうえで、動画サイト運営者に対し、発信者情報開示仮処分命令申立てを近日中に行う予定です。
4 特定の発信者に対する損害賠償請求訴訟の提起について
先日来より、Twitter上の特定のアカウントが、当方に何らの事実確認もしていないのに、憶測に基づき女性被害者や当職の社会的評価を低下させるツイートをしたり、明示はしないものの、事前に当職に対する業務妨害をうかがわせるツイートをしたうえで、当職の所属する事務所が入居しているビルを訪れ、ビルの入り口部分や最寄り駅からの道順を案内する写真を添付したツイートをしたりして、事務所の業務を一時混乱させるなどしました。
既にお伝えしているとおり、本件では、自ら氏名等を名乗り出て謝罪をしてきた者に対しては、一部例外を除き和解による解決をする方針です。当該アカウントを管理する人物も、早い段階で当職に対し謝罪のメールを送信してきたので、和解による解決をする方向で考えていました。
しかしながら、上記一連の行動は、女性被害者に対しさらなる被害を与え、かつ、当職の業務をも混乱させるものという点で悪質であり、形式的には謝罪をするものの、実際には反省の意思を持っていないと考えざるを得ないため、訴訟提起に踏み切ることとしました。なお、より期限の短い既存業務の処理を優先する必要がありますので、訴訟提起の時期は未定です。
5 和解について
前回の記事を投稿した後、新たに複数件の和解の申し出がありました。現在の和解成立件数は4件ですが、和解が成立する方向で協議中のものが複数件ある状況です。
以上