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【虚偽情報拡散事件】元市議に対する訴訟における和解について
2020.02.19
標記につき、女性被害者と協議した結果、和解はせず、判決を得ることとしました。
その理由は、人違いで他人を犯罪者であると指摘する行為が不法行為にあたること、多くの人が同時期に同様の不法行為をしたとしても、個々の加害者が個別に法的責任を負うこと(単独不法行為となること)を裁判所に判断していただき、先例を得るとともに、同種事案の発生を抑制するためです。
したがいまして、判決は予定どおり令和2年4月13日に言い渡される予定です。
以上