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企業法務・顧問弁護士

多種多様な分野に、迅速に対応します。反社会的勢力に関する問題や、インターネット問題等、敬遠されがちな問題にも対応します。

●企業法務・顧問弁護士の取扱分野

●依頼内容

渉外法務、知的財産・特許、M&A・事業継承、倒産・事業再生、人事・労務。

●業種別

エンタテイメント、IT・通信、人材・教育、運送・貿易、製造・販売、​医療・ヘルスケア、金融、環境・エネルギー、飲食・FC関連、不動産・建設。

顧問契約のメリットは、継続性、優先性、強固な信頼関係の構築です(個別案件の割引等の経済的メリットもあります)。
顧問契約は、期間を定めた継続的契約ですので、顧問先がどのような状況にあり、どのような問題を抱えているのか継続的に知ることができます。そのため、顧問先から個別の依頼を受けた場合、背景を踏まえた、より妥当なアドバイスが可能です。
また、私は顧問先には自身の携帯電話の番号を伝え、通話ができない状況にある場合を除き、速やかに、優先的に連絡をとることができるようにしています。営業時間外でも(場合によっては深夜でも)電話やメールに対応いたします。
そして、顧問契約による継続的な付き合いを通じ、密接な人的関係を築いてまいります。顧問契約において弁護士とのミスマッチはよく聞かれるものの、密接な人的関係が構築されていれば、そのようなミスマッチは避けられます。
私はこれまでに出版社、不動産取引仲介業者、製造業、マスコミ、ISP業者、小売業、建築業者、設計業者、薬局、病院、飲食業、寺院、マンション管理組合等、多様な業種の法人と顧問契約を締結し、事件処理をしてきました。今後も扱う業種は積極的に拡大します。
取り扱う業務は、法律相談、契約書作成・レビュー、リスクマネジメント、売掛金回収等、一般的に問題になり得るもののほか、反社会的勢力等不当要求の対応、企業再生・倒産、知的財産(主に著作権)、建築設計、マンション管理、インターネット上の誹謗中傷等、特殊な分野にも対応します。
全国どこのエリアにも対応し、移動を要する場合は日当を顧問料に含め、実費のみで対応します。顧問先にとって使い勝手のいい弁護士を心がけています。よろしくお願いいたします。

債権回収

事案に応じ、適切な債権回収方法を選択して、粘り強い回収を行います。
法人では、取引先が期限までに代金を支払わず、また、支払ったとしても一部の支払いしかしない場合があります。このことは、ひいては会社のキャッシュフローを悪化させ、最悪の場合は会社の倒産を招く可能性があるため、到底看過できる問題ではありません。
個人では、貸付金を踏み倒されたりして、ご自身が支払わなければならなくなり、その支払いが滞ったりする可能性があります。
以上のとおり、債権回収の問題は、法人個人問わず重要な問題ですが、効果的な債権回収方法は、専門家でなければ判断できません。お困りの方はぜひご相談ください。債権回収の流れからご説明いたします。

不動産・建築

マンション管理組合の顧問弁護士を探したい、賃料不払いのため賃借人を退去させたいなど、不動産に関する問題でお困りの方はご相談ください。

●不動産・建築相続の取扱分野

●賃貸トラブル

建物明け渡し・立ち退き、借地権、賃料・家賃交渉。

●売買トラブル

任意売却、欠陥住宅。

●近隣トラブル

騒音・振動、土地の境界線。

●マンション管理組合顧問業務について(顧問契約締結の有無を問わないスポット案件にも対応します)
近時、大規模マンションの建設が次々と建設されており、これに伴い、管理組合と住人との間や、住人間で、様々なトラブルが生じるようになっています。具体的には、管理費の不払いや暴力団員等の組事務所の開設、子どものいたずらによる建物設備の棄損、管理規約を守らない住人の行動などによるトラブルの発生があります。また、管理会社の変更や大規模修繕など、重大な契約が伴う場合には、専門家による契約書のチェック等が必須です。
以上のような理由から、マンション管理組合が弁護士と顧問契約を締結することを検討する例が多くあります。
私は、これまでにマンション管理組合から依頼を受けて、マンションに関する問題を多数扱ってきました。また、私自身管理組合の理事として、マンション管理の実務に携わった経験があります。
顧問料は、例えば総戸数100戸のマンションであれば、1世帯当たり月額基本料金負担額は500円(顧問料月額5万円プランの場合)で済みます(ただし、1か月あたりの無料時間を超えた場合や、個別の交渉・訴訟事件等については別途報酬が発生します)。
また、顧問契約を締結した場合、マンション問題に無関係な個々の住人の法律相談にも個別に割引価格で対応します(弁護士費用は個々の住人の負担とするため、管理費を圧迫することはありません)。このような付加的サービスを、マンションの資産価値向上に役立てていただければと思います。
マンション問題に加えて、借地人に対する明け渡し請求、建物建築に関する問題も対応しております。
まずはご相談・お問い合わせください。

インターネット問題

インターネット上の誹謗中傷の書き込みの削除、発信者情報の開示請求を行います。後者の場合は、情報が保管されている期間に限りがありますので、早めの対応が必要です。また、インターネット上のリスク管理、炎上トラブルについても対応します。

●インターネット問題の取扱分野

●誹謗中傷・風評被害

削除請求、損害賠償請求、発信者開示請求、刑事告訴。
​※過去に対応した掲示板の例:5ちゃんねる(.net、.sc)、Facebook、Instagram、Twitter、転職会議、ヴォーカーズ(オープンワーク)、キャリコネ、ホスラブ、FC2ブログ、したらば掲示板、爆サイ、ガールズちゃんねる、Amazon、個人ブログ等

現在、インターネット掲示板等において誹謗中傷を受け、悩まれている方がたくさんいます。
しかし、書き込みを削除したり、書き込んだ人物を特定するには専門的な知識を要することが多く、また、手続きが特殊なので、この種の案件を扱わない弁護士もいます。 私は、これまでにこの種の問題を解決してきました。発信者情報開示請求については、発信者情報をプロバイダが保存している期間が意外と短いことから、早急に事件着手をする必要があります。お困りの方はお早めにご相談ください。

●インターネット掲示板における誹謗中傷に対する対処方法

1. 削除請求
インターネット掲示板等で名誉権やプライバシー権侵害等をする書き込みがされたときは、不法行為(民法709条)に基づく差止請求権などを根拠に、掲示板管理者に対し、書き込みの削除を請求することができます。

2. 発信者情報開示請求
インターネット掲示板等で名誉権やプライバシー権等を侵害することが明らかな書き込みがされたときは、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、掲示板管理者等に対し、書き込みをした人物につき掲示板管理者等が保有する情報の開示を請求することができます。

3. 発信者に対する損害賠償請求
書き込みをした人物を特定できた場合、この人物に対し、今後誹謗中傷をしないよう警告し、また、損害賠償請求をすることが可能となる場合があります。

●手続きの方法

1. 削除請求
【手続きの流れ】
・掲示板管理者に任意の削除を求める。
・任意の削除に応じない場合は裁判所に、削除を求める仮処分命令申立・訴訟提起をする。

2. 発信者情報開示請求
【手続きの流れ】
・掲示板管理者に任意の情報開示を求める(ただし、時間の関係上、通常最初から裁判上の手続きをとることが原則となります)。
・裁判所にIP開示の仮処分命令申立てをする。
・IP開示がされたときは、発信者がインターネットに接続するために契約しているプロバイダに対し、発信者情報消去禁止の仮処分命令申立てをする。
・上記仮処分命令により、プロバイダが発信者情報を保全したときは、プロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起する。
・上記訴訟に勝訴すれば、プロバイダから発信者情報(氏名・住所等)が開示される。

3. 発信者に対する損害賠償請求
【手続きの流れ】
・通知書を送付するなどして、慰謝料等を任意に支払うよう求める。
・任意の支払いをしないときは、通常の民事訴訟を提起することになります。
※特に2ちゃんねるは、「.net」「.sc」ともに手続きに特殊性があります。単に裁判上の手続きをとったのでは解決できないことが多いので注意が必要です。
※その他ご不明点は面談でご説明します。

労働問題(労働法)

残業代未払い、意に反する解雇・懲戒処分、セクハラ・パワハラ等、労働関係に関する問題はお気軽にご相談ください。
労働者、使用者のいずれの立場からのご相談も承ります。

●労働問題の取扱分野

●原因

​パワハラ・セクハラ、給料・残業代請求、労働条件・人事異動、労災認定、不当解雇。

会社としては、労働者に対して不利益処分をする際には、事前に十分な検討をすることが必要です。会社では、売り上げの状況が悪ければ労働者の賃金は減額されて当然とか、営業成績不良の労働者は解雇されてもやむを得ないとか、社内不倫等、社会的に非難されるべき行為をした労働者は解雇されて当然とか、労働者が犯罪の嫌疑をかけられたので、会社が社会から非難されないように懲戒解雇しなければならないというような理由で、給料を減額したり、普通解雇・懲戒解雇をするといった、労働者に対する不利益処分が比較的安易に行われる例が散見されます。
しかし、このような不利益処分は労働者の生活に直接悪影響を及ぼすものですから、労働法上、このような処分を行うには厳格な要件をクリアする必要があります。
これをクリアできなければ、減給や解雇が認められずに、その結果未払いとなっている給与を一括で支払わなければならなくなるなどして資金繰りが圧迫される可能性がありますし、行政処分を受けたり報道の対象になったりすれば、会社の社会的評価にも悪影響を及ぼします。
そのため、労働者に対する不利益処分は事前に十分な検討を行い、上記のようなリスクを事前に回避するための努力をしなければなりません。なお、このように日常的に発生しうる問題については、その都度専門家に相談するよりは、顧問契約を締結して継続的に相談した方が、結果的に相談料等のコストの削減につながります。その都度の相談では、前提事実から逐一説明することになり、時間がかかります。その結果、費用もかかります。他方で顧問契約をしておけば、会社のことをよく知っていますし、過去の類似の相談を踏まえたアドバイスをすることができるので、より短時間で、より的確なアドバイスをすることができます。
以上のとおり、労働者に関するトラブルは、事前に回避することが重要です。しかし、回避しきれずに紛争が生じたときは、不利益処分をしたことの正当性を主張する必要があります。
万一訴訟で敗訴したということになれば、場合によっては会社の存続にかかわるような重大な不利益が会社に生じかねません。そこで、このような場合にも、弁護士に事件を依頼するなどして、万全を期す必要があります。